名古屋地方裁判所 昭和42年(わ)1879号 判決 1968年4月17日
本籍ならびに住居
愛知県豊田市竹生町三丁目五三番地
パチンコ遊技場・バー経営
都筑
吉太郎
明治四四年九月二一日生
右の者に対する所得税法違反被告事件につき、つぎのとおり判決する。
公判出席検察官 平田定男
主文
被告人を懲役一年および罰金六〇〇万円に処する。
右罰金を完納できないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
本裁判確定の日より三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用(国選弁護人水口敞に支給した分)は全部被告人の負担とする。
理由
罪となる事実
被告人は、愛知県豊田市内において、一〇数年前よりパチンコ遊技場を、数年前よりバーを、それぞれ経営しているものであるが、所得税を免がれようと企て
第一、昭和三九年分の実際の総所得金額は、二、一二七万六、一〇三円であり、これに対する所得税額は、一、〇一五万三、三二〇円であり、営業所得につき、売上の一部を除外して架空名義預金を設定し、土地の取得価格を圧縮計上し、かつ雑所得となるべき給付補填金収入の全額を計上しないで所得の一部を秘匿したうえ、昭和四〇年三月八日ころ、所轄岡崎税務署において、同署長に対し、総所得金額を一二二万四、四七一円これに対する所得税額が一二万一、〇〇〇円である旨過少の所得税申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規所得税額と申告所得税額との差額一、〇〇三万二、三二〇円を免がれ、
第二、昭和四〇年分の実際の総所得金額は、二、三四五万七、六九六円であり、これに対する所得税額は、一、一四二万二、六八〇円であるのに、前同様の手段方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四一年三月八日ころ、前記税務署において同署長に対し総所得金額を二〇六万三、九四〇円、これに対する所得税額が三三万二、二三〇円である旨過少の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規所得税額と申告所得税額との差額一、一〇九万四五〇円を免がれ
たものである。
証拠
一、被告人の当公廷の供述
一、第一回公判調書に引用の検察官の証拠調べ請求書添付目録の請求番号2~79の各証拠
一、証第一号~第二二号の押収物件(昭和四三年押第八六号の符第一~第二二)
適用法令
判示事実第一につき 昭和四〇年法律第三三号附則一条、二条、三五条、同法により改正前の所得税法六九条一項(所定併科刑選択)
同第二につき 所得税法(昭和四〇年四月一日施行のもの)二三八条一項(所定併科刑選択)
を適用の上、刑法四五条前段、四七条、一〇条(判示第一の罪を重いとした)、四八条二項、一八条一項、二五条一項。
刑事訴訟法一八一条一項本文。
(裁判官 山口正章)